コラム
国税局OBの税理士が解説する
『令和3年度電子帳簿保存法の主要な改正内容』
令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法は抜本的な改正がされることが、与党税制改正大綱により明らかになっています。電子帳簿保存法は、民間企業等の電子化を促進するため、これまで数度にわたり規制緩和により改正されてきました。昨年からのコロナ禍による在宅勤務が困難となった企業が続出したこと、2023年10月から始まる消費税インボイス制度などに対応できる電子化を進めなければならないなど、電子化で経理業務等の課題を解決するための改正となりそうです。
(著:SKJ総合税理士事務所 所長 税理士 袖山 喜久造 氏)
目次
1. 令和3年度に改正される主な内容
(1)承認制度の廃止
電子帳簿保存法第4条では、税法で備付けや保存が義務付けされる帳簿書類について、事前に所轄税務署長の承認を受けた場合には、電磁的記録で保存することが容認されています。この承認制度は令和4年1月1日以降廃止され、電子帳簿保存法で規定される要件を満たす場合には、電磁的記録で保存ができるようになります。適用時期は、国税関係帳簿の電磁的記録の保存については令和4年1月1日以降開始する事業年度分から、国税関係書類については令和4年1月1日以降保存を開始する国税関係書類から適用される予定です。
(2)財務省令で定められる国税関係帳簿の要件
帳簿のデータ保存の場合、電子帳簿保存法施行規則で定められる国税関係帳簿の一定の要件を満たせば、書面に出力して保存することなくデータで保存することが可能となります。この一定の要件とは、①優良電子帳簿の要件、②それ以外の電子帳簿の要件に分類され、以下のとおりとなります。
① 優良電子帳簿
電子帳簿保存法施行規則第3条第1項では、訂正又は削除の履歴が残るシステムの利用(同項第1号)、システム間の相互関連性の確保(同項第2号)、関係書類の備付け(同項第3号)、見読可能性の確保(同項第4号)、検索機能の確保(同項第5号)が規定されており、これらすべての要件に従って作成された国税関係帳簿が優良電子帳簿の適用を受けることができます。現行の電子帳簿保存法で規定されている国税関係帳簿の電磁的記録による保存の要件は変更がありません。
優良電子帳簿の適用を受けるためには、あらかじめ優良電子帳簿の使用の旨を納税地の所轄税務署長に届け出することが必要となる予定です。
② それ以外の電子帳簿
現在施行されている電子帳簿保存法施行規則第3条第1項のうち、同項第3号で規定されている関係書類の備付け及び同項第4号で規定される見読可能性の確保の要件を満たす場合に適用を受けることができます。この場合、保存される国税関係帳簿のデータをダウンロードする機能が必要となります。
電子帳簿保存法の国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の要件をすべて満たしていないシステムにより作成された帳簿でも、一貫してシステムを使用して帳簿を作成し、当該帳簿データを閲覧できる装置等を備付け、法定保存期間の間、システム上に保存することで、書面に出力して保存することは必要なくなります。
③ 優良電子帳簿の適用を受けた場合の加算税減免
①の優良電子帳簿の適用が認められる場合、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録に記録された事項に関し、所得税、法人税又は消費税に係る修正申告又は更正があった場合には、重加算税対象を除き、申告漏れに課される過少申告加算税の額は、通常賦課される10%の額から5%を控除した額となります。過少申告加算税の減免措置は、令和4年1月1日以降に申告期限が到来する事業年度に係る国税関係帳簿から適用される予定です。
(3)国税関係書類のスキャナ保存制度について
① タイムスタンプ要件の緩和
証憑データの訂正や削除した場合の履歴が保存されるシステム(訂正削除ができないシステムを含む)など、一定の要件を満たすシステムに保存する場合のタイムスタンプは不要とされます。
② 入力期限を統一(重要な書類の場合)
書類の入力期限については、業務処理に通常要する期間経過後速やか(業務サイクル後速やかに)に入力することに統一され、書類の受領から約二月以内に入力することとなります。「特に速やかに」や「速やかに」入力することとしてきた入力期限や領収書等への自署の要件は廃止されます。
③ 適正事務処理要件の撤廃
適正事務処理要件が廃止され、入力時の相互けん制や定期検査の体制は法的要件ではなくなります。これにより一人でデータ化し原本廃棄することも可能になりますが、適正な入力や保存を行うための事務処理手順等の社内規定の整備は必要となります。
④ 検索方法の条件緩和
検索項目は「取引年月日」、「取引金額」、「取引先名称」の最低3項目を条件設定項目となります。また、日付や金額の範囲指定や複合条件設定ができない場合には、検索項目をダウンロードすることにより代替できます。
(4)電子取引に係るデータの保存義務規定について
電帳法第10条では、「所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない」と規定していますが、「財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力することにより作成された書面を保存する場合には、この限りではない」とされ、電子取引に係る取引情報を書面に出力し保存することも認めてきました。
令和3年度の電帳法改正では、電子取引に係る取引情報の保存に当たっては、書面に出力し保存することができなくなり、電子取引に係る電磁的記録の保存ができないことにやむを得ない事情がある場合を除き、原則としてすべての電子取引データの保存を、電子帳簿保存法施行規則第8条第1項の規定に従って保存することが必要となります。
(5)不正があった場合の罰則の新設
国税関係書類のスキャナ保存及び電子取引のデータを保存する場合、当該スキャナ保存された取引書類に係るデータや電子取引データに改ざん等については、税務調査により仮装隠蔽行為が認定され、期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定が行われた場合には、その改ざん等に係る事実により生じた申告漏れに係る重加算税の額については、通常課される重加算税の額は10%加算した額となります。
2. 電子化に当たって今後留意すべき事項
電子帳簿保存法の令和3年度改正では、帳簿書類の承認制度廃止やスキャナ保存等の法令要件が大幅に規制緩和されることになります。
その一方で、帳簿や書類のデータ、電子取引データが電子帳簿保存法で規定される要件に従って保存されない場合には、税法上の帳簿書類等とは取り扱わないこととされています。また、スキャナ保存や電子取引データの改ざん等を行うことにより、不正計算が行われた場合、重加算税を10%加重に賦課することとしています。
会計帳簿やその証拠となる取引に関する書類は、企業の内部統制の観点からも重要な文書として取り扱うべきであり、特に作成の証跡やプロセスの検証など事後検証可能性を担保できるような保存方法が望まれます。電子化を検討する企業においては、取引の処理プロセスの検討や証拠書類の保存に当たり、法令遵守、不正を防止する社内の入力体制や処理体制を検討する必要があります。電子化の検討に当たって、処理プロセスは法令の枠組みで構築するのではなく、企業の規模や業務の形態に応じたコンプライアンスを重視した検討を行うことが望まれます。
SKJ総合税理士事務所
所長 税理士
袖山 喜久造
税理士・SKJ総合税理士事務所所長。中央大学商学部会計学科卒業。平成元年東京国税局に国税専門官として採用。都内税務署勤務後、国税庁、国税局調査部において大規模法人の法人税等調査事務などに従事。国税局調査部勤務時に電子帳簿保存法担当情報技術専門官として納税者指導、事務運営などに携わる。平成24年にSKJ総合税理士事務所開業を経て現職。
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